A、B、Cが、マンションの一住戸甲を共同して購入するための資金として、Dから900万円を借り受け、Dとの間で、各自が連帯…
民法など法令 第2問
A、B、Cが、マンションの一住戸甲を共同して購入するための資金として、Dから900万円を借り受け、Dとの間で、各自が連帯してその債務を負う旨の合意をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、A、B、Cの間の負担部分は等しいものとし、元本900万円以外は考慮しないものとする。
- (1)Aが、Dに対して600万円を弁済し、残債務の支払を免除された場合に、Bは、Dから300万円の支払の請求を受けたときは、これを拒むことができない。
- (2)Bが、Dに対して、270万円を弁済した場合に、Bは、AとCのそれぞれに対して、90万円について求償することができる。
- (3)Cが、Dに対して有する600万円の代金債権との相殺を援用しない場合に、Aは、Dから900万円の支払請求を受けたときは、CがDに対して当該債権を有することを理由に600万円についてDの支払請求を拒むことができる。
- (4)Cが、Dに対して、700万円を弁済したが、Bに資力がない場合に、Bから償還を受けることができないことについてCに過失がないときは、Cは、Aに対して、350万円を求償することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
【(3) 不適切。これが正答】
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合に、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は債権者に対して債務の履行を拒むことができます(民法第439条第2項)。拒めるのはCの負担部分である300万円(900万円×3分の1)までで、600万円全額ではありません。
【(1) 適切】
Aの600万円の弁済で、連帯債務は残り300万円になります。連帯債務者の一人に対する免除は、他の連帯債務者に効力を及ぼしません(民法第441条。相対的効力の原則)。Bの300万円の債務は残っていますから、Bは請求を拒めません。
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【(2) 適切】
連帯債務者の一人が弁済をしたときは、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分に応じた額を求償できます(民法第442条第1項)。270万円×3分の1=90万円ずつ、AとCに求償できます。
【(4) 適切】
求償を受ける者の中に償還をする資力のない者がいるときは、その償還できない部分は、求償者と他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担します(民法第444条第1項)。
A・Bに対する求償額 700万円×3分の1=約233.3万円ずつ
Bの分をCとAで半分ずつ負担 約233.3万円÷2=約116.7万円
Aへの求償額 約233.3万円+約116.7万円=350万円
となり、記述のとおりです(700万円÷2=350万円と考えても同じです)。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問2(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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