マンションの管理組合法人Aは、区分所有者Bに対して有する200万円の管理費債権を保全するため、Bの債務者Cに対する500…
民法など法令 第3問
マンションの管理組合法人Aは、区分所有者Bに対して有する200万円の管理費債権を保全するため、Bの債務者Cに対する500万円の金銭債権を代位行使した場合に関する記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- (1)Aの代位権の行使は、Bの代理人としてBの権利を行使するものであるから、Aが自己の権利として行使することは認められない。
- (2)Aが代位権を行使をすることができる債権額は500万円であり、Bに対する債権額である200万円に制限されない。
- (3)CがBに対して反対債権を有していたときでも、Cは、Aに対して、相殺の抗弁を主張することができない。
- (4)Aは、Cに対して、A自身への直接の支払を求めることができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、Cに対して、A自身への直接の支払を求めることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問3(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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