マンションの管理組合Aの管理費に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。…
民法など法令 第5問
マンションの管理組合Aの管理費に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)Aが、管理費を滞納している区分所有者Bに対して、滞納管理費を請求する訴訟を提起し、勝訴した場合には、当該滞納管理費債権は、確定判決を得た時から10年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
- (2)Aが、管理費を滞納している区分所有者Cに対して、管理費の支払を催告した場合に、その時から6箇月を経過するまでに管理組合が再度催告をしたときには、再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しない。
- (3)管理費を滞納している区分所有者Dが、Aに対して、管理費を滞納していることを書面により認めたときは、その時から時効の更新の効力が生じる。
- (4)Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張することができない旨が定められていた場合には、区分所有者Eは、滞納した管理費の債務について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができない。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
【(4) 不適切。これが正答】
時効の利益は、あらかじめ放棄することができません(民法第146条)。消滅時効を主張できないとする管理規約の定めは、時効の利益を前もって放棄させるものですから効力がありません。時効が完成すれば、区分所有者Eは時効を援用して債務の消滅を主張できます。
【(1) 適切】
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年となります(民法第169条第1項)。管理費債権の時効期間は通常5年(民法第166条第1項第1号)ですが、勝訴判決が確定すると10年になります。
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【(2) 適切】
催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しません(民法第150条第1項)。しかし、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、完成猶予の効力を有しません(同条第2項)。催告を繰り返して時効を延ばすことはできません。
【(3) 適切】
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始めます(民法第152条第1項。時効の更新)。滞納を書面で認めることは承認にあたります。なお、承認は書面に限らず、口頭や一部の支払でも認められます。
【覚えておきたい点】
催告は「完成猶予」(6か月)だけ、承認は「更新」、裁判上の請求は確定判決などで権利が確定すると「更新」です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問5(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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