建築基準法第2条(用語の定義)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
建物・設備・修繕 第23問
建築基準法第2条(用語の定義)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。
- (2)建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
- (3)居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
- (4)建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問23(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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