共用部分及びその持分等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。…
民法など法令 第32問
共用部分及びその持分等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の各敷地利用権の割合は、共用部分の持分の割合と同一であり、規約で別段の定めをすることができない。
- (2)共用部分の管理に関する事項であっても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
- (3)共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合は、一致しないこともある。
- (4)共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
【(1) 不適切。これが正答】
区分所有法第22条第2項は、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第14条に定める割合(共用部分の持分の割合と同じ、専有部分の床面積の割合)によるとしつつ、ただし書で、規約でこの割合と異なる割合が定められているときはその割合によるとしています。規約で別段の定めをすることができます。
【(2) 適切】
共用部分の管理に関する事項(第18条第1項)であっても、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければなりません(第18条第3項による第17条第2項の準用)。
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【(3) 適切】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて共用部分の負担に任じます(第19条)。規約で別の割合を定めることができるので、共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合が一致しないこともあります。
【(4) 適切】
共用部分の共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従い、共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができません(第15条)。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問32(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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