区分所有法の規定によれば、建替え決議が可決した後、建替えに参加するか否かの催告期間が終了するまでの間に、次の行動をとった…
民法など法令 第34問
区分所有法の規定によれば、建替え決議が可決した後、建替えに参加するか否かの催告期間が終了するまでの間に、次の行動をとった区分所有者に対し、買受指定者として定められている者が、当該催告期間経過後に、売渡請求できるのはどれか。
- (1)建替え決議で建替えに賛成したが、事情により建替えに参加できない旨を申し出た。
- (2)建替え決議で建替えに反対したが、建替えに参加する旨を回答し、その後さらに、その回答を撤回して、参加しない旨を申し出た。
- (3)建替え決議で建替えに反対し、建替えに参加しない旨を回答したが、その後さらに、その回答を撤回して、参加する旨を申し出た。
- (4)建替え決議で議決権を行使しなかったが、建替えに参加するか否かの回答もしなかった。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「建替え決議で議決権を行使しなかったが、建替えに参加するか否かの回答もしなかった。」 です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問34(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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