管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。…
民法など法令 第35問
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効である。
- (2)管理組合法人及び理事について、その代理権に加えた制限を規約で定めても、善意の第三者に対抗することができない。
- (3)代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効である。
- (4)監事の任期を3年間とすることを規約で定めることができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
【(3) 不適切。これが正答】
管理組合法人の理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表するのが原則です(区分所有法第49条第4項)。しかし同条第5項は、規約若しくは集会の決議によって代表すべき理事を定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によって代表すべき理事を定めることを妨げないとしています。代表理事を定めれば、それ以外の理事は代表権のない理事になりますから、規約で代表権のない理事を置くことは有効です。
【(1) 適切】
管理組合法人には、管理者に関する規定(第3章第4節)は適用されません(第47条第11項)。管理組合法人の事務は理事が執行し、管理者を置くことはできませんから、代表理事を管理者とする規約の定めは無効です。
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【(2) 適切】
管理組合法人の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができず(第47条第7項)、理事の代理権に加えた制限も同様です(第49条の2)。
【(4) 適切】
監事の任期は2年ですが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とします(第50条第4項による第49条第6項の準用)。3年は認められる範囲です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問35(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
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