次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分とすることができるものは、どれか。…
民法など法令 第37問
次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分とすることができるものは、どれか。
- (1)団地内にある集会場に使われている建物
- (2)建物横に設置した屋根のない駐輪場
- (3)区分所有者全員が利用可能な専有部分
- (4)エントランスホール
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「区分所有者全員が利用可能な専有部分」 です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問37(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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