管理組合法人Aと施工会社Bとのマンションの外壁補修工事請負契約における工事代金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば…
建物・設備・修繕 第4問
管理組合法人Aと施工会社Bとのマンションの外壁補修工事請負契約における工事代金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- (1)Bが、Aに対し契約で定めた工事代金より高い金額を請求したところ、Aがそれに気づかずに請求された金額を支払った場合には、Aは、Bに対し、過払い分の返還を請求することはできない。
- (2)BのAに対する請負代金債権について、AB間においてその譲渡を禁止する旨の特約があった場合に、BがAの承諾を得ないで行った当該債権の第三者に対する譲渡は無効である。
- (3)AのBに対する請負代金債務について、Aの理事が当該債務を保証する旨の契約をBとの間で締結する場合に、その契約は、口頭の合意によっても成立する。
- (4)AのBに対する請負代金の支払期日の前日に、地震で管理事務室が損壊したため、Aが支払期日にその代金を支払うことができなかった場合でも、Aは、Bに対する債務不履行責任を免れない。
正答 (4)
正答は (4)。
【(4) 適切。これが正答】
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができません(民法第419条第3項)。地震で管理事務室が損壊したために支払えなかったとしても、Aは履行遅滞の責任(遅延損害金の支払)を免れません。
【(1) 不適切】
債務の弁済として給付をした者が、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができません(民法第705条)。Aは過払いに気づかずに支払ったのですから、この規定は適用されず、不当利得(民法第703条)として過払い分の返還を請求できます。
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【(2) 不適切】
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられません(民法第466条第2項)。2020年4月施行の改正で、譲渡は有効とされました。ただし、譲受人が譲渡制限を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、債務者は履行を拒むことができます(同条第3項)。
【(3) 不適切】
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません(民法第446条第2項)。電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされますが(同条第3項)、口頭の合意だけでは成立しません。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問4(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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