長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
建物・設備・修繕 第22問
長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)修繕積立金は、不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
- (2)修繕積立金は、マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
- (3)修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
- (4)長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
【(3) 不適切。これが正答】
長期修繕計画作成ガイドラインは、分譲時に徴収する修繕積立基金や、修繕積立金の不足時に徴収する一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計に繰り入れるとしています。修繕積立金会計と区分して管理するのではありません。いずれも計画修繕工事の財源だからです。
【(1) 適切】
修繕積立金は、計画修繕工事のほか、不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合にも取り崩すことができます(標準管理規約(単棟型)第28条第1項第2号も参照)。
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【(2) 適切】
マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合も、修繕積立金を取り崩すことができます(標準管理規約第28条第1項第4号も参照)。
【(4) 適切】
長期修繕計画の作成に要する経費(作成のための劣化診断の経費を含む)は、管理組合の財産状態等に応じて、管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができるとされています(標準管理規約第32条関係コメントも同旨)。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問22(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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