修繕積立金の二つの積立方式に関する次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。…
建物・設備・修繕 第25問
修繕積立金の二つの積立方式に関する次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)均等積立方式は、将来にわたり定額負担として設定するため、将来の増額を組み込んでおらず、安定的な修繕積立金の積立てができる。
- (2)均等積立方式であっても、その後の長期修繕計画の見直しにより増額が必要になる場合もある。
- (3)段階増額積立方式は、修繕資金需要に応じて積立金を徴収する方式であり、当初の負担額は小さく、多額の資金の管理の必要性が均等積立方式と比べて低い。
- (4)段階増額積立方式は、将来の増額が決まっているため、修繕積立金が不足することはない。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
【(4) 不適切。これが正答】
マンションの修繕積立金に関するガイドラインは、段階増額積立方式は、将来の負担増を前提とする積立方式であり、増額しようとする際に区分所有者間の合意形成ができず、修繕積立金が不足する事例も生じているとしています。将来の増額が計画上決まっていても、実際に増額できる保証はありません。
【(1) 適切】
均等積立方式は、計画期間中の修繕積立金の額を均等にする方式で、将来にわたり定額負担として設定するため、将来の増額を組み込んでおらず、安定的な修繕積立金の積立てができるとされています。
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【(2) 適切】
均等積立方式であっても、その後の長期修繕計画の見直しにより増額が必要になる場合もあるとされています。
【(3) 適切】
段階増額積立方式は、修繕資金需要に応じて積立金を徴収する方式で、当初の負担額は小さく、多額の資金の管理の必要性が均等積立方式と比べて低いとされています。
【覚えておきたい点】
ガイドラインは、将来にわたって安定的な修繕積立金の積立てを確保する観点から、均等積立方式が望ましいとしています。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問25(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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