甲マンションの住戸101号室をA、B、Cの3 人が共有し、住戸102号室を所有者に無断でDが占有している場合に関する次の…
民法など法令 第29問
甲マンションの住戸101号室をA、B、Cの3 人が共有し、住戸102号室を所有者に無断でDが占有している場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
- (1)A、B、Cは、共有する区分所有権について5 年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をしていた場合であっても、いつでも101号室の区分所有権の分割を請求することができる。ととの
- (2)101号室の区分所有権について、Aが分割を請求した場合、A、B、Cの協議が調わないときは、裁判上の現物分割はできずに競売による方法しか認められない。
- (3)Dは、102号室の専有部分の区分所有権について時効によって取得した場合でも、共用部分の共有持分については、時効により取得することはできない。
- (4)102号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定される。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「102号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定される。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問29(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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