「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
民法など法令 第42問
「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
- (2)管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。
- (3)管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当しない。
- (4)管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものではなく、紙面で作成されている場合、五十音順など一定の規則に従って整理することにより、容易に検索できるようなときであっても、その組合員名簿は「個人情報データベース等」に該当しない。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 適切。これが正答】
個人情報の保護に関する法律第21条第1項は、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならないとしています。
【(2) 不適切】
平成27年の改正(平成29年5月30日施行)で、取り扱う個人情報の数による除外が廃止されました。個人情報データベース等を事業の用に供している者は、営利・非営利を問わず個人情報取扱事業者にあたり、組合員名簿などを管理する管理組合も該当します。
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【(3) 不適切】
個人情報は、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものなどをいいます(第2条第1項)。議事録の署名欄の氏名も、特定の個人を識別できる情報ですから個人情報にあたります。
【(4) 不適切】
個人情報データベース等には、電子計算機で検索できるように体系的に構成したもののほか、紙の名簿であっても、個人情報を一定の規則(五十音順など)に従って整理し、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するなど、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものも含まれます(第16条第1項、同法施行令)。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問42(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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