法人である宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合…
民法など法令 第45問
法人である宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)AがBに対して交付する重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士でなければならない。
- (2)AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
- (3)AはBに対して、当該マンションが「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第7 条第1 項により指定された土砂災害警戒区域内にない場合であっても、その旨の説明をしなければならない。
- (4)AはBに対して、当該住戸の台所や浴室などの設備の整備状況について、説明をしなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。
【(2) 適切。これが正答】
建物の貸借以外の契約(売買など)では、私道に関する負担に関する事項が重要事項の説明の対象です(宅地建物取引業法第35条第1項第3号)。私道の負担がない場合も、「ない」ことを説明しなければなりません。
【(1) 不適切】
重要事項説明書に記名し、説明をするのは宅地建物取引士であれば足り、専任の宅地建物取引士である必要はありません(宅地建物取引業法第35条第1項・第5項)。
【(3) 不適切】
土砂災害警戒区域については、宅地建物が土砂災害警戒区域内にあるときに、その旨を説明します(同法施行規則第16条の4の3)。区域内にない場合に「ない」旨を説明する義務はありません。
【(4) 不適切】
台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況は、建物の貸借の場合の説明事項です。売買では説明は義務づけられていません。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問45(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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