マンションに関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。…
民法など法令 第2問
マンションに関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
- (1)区分所有者は、区分所有権を取得した旨の届出を管理組合に提出すれば、登記の有無にかかわらず、第三者にその区分所有権を対抗することができる。
- (2)マンションに居住する区分所有者が管理費を滞納したまま区分所有権を譲渡した場合、管理組合は、当該前区分所有者が転出に際して届け出た転居場所に滞納管理費の支払を催告すれば、その到達の有無にかかわらず、有効な請求となる。
- (3)マンションの敷地上の駐車場を賃借している区分所有者が、管理組合に無断で当該駐車場を外部の第三者に転貸して収入を得ているときは、管理組合は、当該賃貸借契約を解除することができる。
- (4)区分所有法第3 条によって組織される区分所有者の団体は、同法第25条に基づく管理者を選任さえしていれば、当該団体として契約の当事者となることができる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「マンションの敷地上の駐車場を賃借している区分所有者が、管理組合に無断で当該駐車場を外部の第三者に転貸して収入を得ているときは、管理組合は、当該賃貸借契約を解除することができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問2(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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