建築基準法第12条第1 項に規定される建築物等の状況の調査・報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
建物・設備・修繕 第13問
建築基準法第12条第1 項に規定される建築物等の状況の調査・報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)特定行政庁への報告は、5 年間隔で行わなければならない。
- (2)特定行政庁への報告は、建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が行わなければならない。
- (3)調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員にさせなければならない。
- (4)調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「特定行政庁への報告は、5 年間隔で行わなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問13(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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