建築基準法において、建築物の容積率の算定に当たり、その全部又は一部の床面積を算入しないこととされている次の建築物の部分の…
建物・設備・修繕 第14問
建築基準法において、建築物の容積率の算定に当たり、その全部又は一部の床面積を算入しないこととされている次の建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものはどれか。
- (1)エレベーターの昇降路の部分
- (2)共用の廊下又は階段の用に供する部分
- (3)専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分
- (4)宅配ボックスを設ける部分
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「共用の廊下又は階段の用に供する部分」 です。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問14(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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