建築基準法において、建築物の容積率の算定に当たり、その全部又は一部の床面積を算入しないこととされている次の建築物の部分の…

建物・設備・修繕 第14問

建築基準法において、建築物の容積率の算定に当たり、その全部又は一部の床面積を算入しないこととされている次の建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものはどれか。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「共用の廊下又は階段の用に供する部分」 です。

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問14(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼