次に掲げる機器のうち、消防法第9 条の2 において、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものはどれか。…
建物・設備・修繕 第15問
次に掲げる機器のうち、消防法第9 条の2 において、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものはどれか。
- (1)住宅用スプリンクラー
- (2)住宅用防災機器
- (3)消火器
- (4)漏電ブレーカー(漏電遮断機)
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「住宅用防災機器」が正答として示されています。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問15(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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