次の記述のうち、水道法によれば、最も不適切なものはどれか。…
建物・設備・修繕 第19問
次の記述のうち、水道法によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
- (2)専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1 日最大給水量30㎥以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。
- (3)簡易専用水道の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計は、10㎥を超えるものとする。
- (4)簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
正答 (2)
正答は (2)。
【(2) 不適切。これが正答】
専用水道は、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は人の生活の用に供する1日最大給水量が20㎥を超えるものをいいます(水道法第3条第6項、同法施行令第1条第2項)。「30㎥以上」「50人を超える」という数値は誤りです。
【(1) 適切】
給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます(第3条第9項)。
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【(3) 適切】
簡易専用水道から除かれる小規模なものは、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10㎥以下のものです(同法施行令第2条)。したがって、簡易専用水道に当たるのは、有効容量の合計が10㎥を超えるものです。
【(4) 適切】
簡易専用水道の定義どおりです(第3条第7項)。マンションの受水槽方式の給水設備の多くがこれに当たり、設置者は年1回以上の定期検査を受けなければなりません(第34条の2)。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問19(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
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