1 棟の区分所有建物が、災害により、その価格の2 分の1 を超える部分が滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法に…

民法など法令 第26問

1 棟の区分所有建物が、災害により、その価格の2 分の1 を超える部分が滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において「復旧決議」とは、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をいう。

正答 (2)
正答は (2)。 【(2) 不適切。これが正答】 自己の専有部分とともに滅失した共用部分を復旧した区分所有者が、他の区分所有者に対し、共用部分の持分の割合に応じて復旧に要した金額の償還を請求できるのは、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)です(区分所有法第61条第1項・第2項)。2分の1を超える部分が滅失した大規模滅失の場合には、この規定は適用されません。 【(1) 適切】 大規模滅失の場合、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができます(第61条第5項)。
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【(3) 適切】 復旧決議の日から2週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により買取指定者を指定し、その旨を決議賛成者以外の区分所有者に書面で通知したときは、通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができます(第61条第8項)。 【(4) 適切】 大規模滅失の日から6月以内に、復旧決議、建替え決議又は団地内の一括建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができます(第61条第14項)。

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問26(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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