マンション建替円滑化法第2 条第1 項第1 号のマンションの建替事業に関する次の記述のうち、マンション建替円滑化法によれ…
建物・設備・修繕 第41問
マンション建替円滑化法第2 条第1 項第1 号のマンションの建替事業に関する次の記述のうち、マンション建替円滑化法によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)「マンションの建替え」とは、現に存する1 又は2 以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
- (2)マンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければならない。
- (3)マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。
- (4)マンション建替事業を行う団体を構成することができる者は、その施行マンションの建替え合意者又はその包括承継人に限られない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問41(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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