次の記述のうち、不動産登記法によれば、最も不適切なものはどれか。…
民法など法令 第42問
次の記述のうち、不動産登記法によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成され、権利部は、甲区及び乙区に区分され、抵当権に関する登記事項は甲区に記録される。
- (2)権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- (3)区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
- (4)区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 不適切。これが正答】
登記記録は表題部と権利部に区分して作成され(不動産登記法第12条)、権利部は甲区と乙区に区分されます。甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利(抵当権、地上権、賃借権など)に関する登記の登記事項が記録されます(不動産登記規則第4条第4項)。抵当権は乙区に記録されます。
【(2) 適切】
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければなりません(共同申請の原則。第60条)。
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【(3) 適切】
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければなりません(第48条第1項)。
【(4) 適切】
区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出します(不動産登記規則第115条)。区分建物以外の建物は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分(壁芯)で算出する点と区別しましょう。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問42(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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