宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合における宅…

民法など法令 第45問

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。

正答 (3)
正答は (3)。 【(3) 適切。これが正答】 建物の売買又は交換の契約で、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3)。 【(1) 不適切】 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときのその内容は、契約成立後に交付する第37条の書面(契約書面)の記載事項です(第37条第1項第10号)。第35条の重要事項の説明の対象ではありません。
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【(2) 不適切】 宅地建物取引業者は、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません(第35条第1項)。説明を契約締結後に行えばよいとはされていません。 【(4) 不適切】 区分所有建物の売買で、当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときに説明しなければならないのは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)です(同法施行規則第16条の2第8号)。管理委託契約の内容までは説明事項とされていません。

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問45(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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