次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。…
建物・設備・修繕 第22問
次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要である。
- (2)共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。
- (3)長期修繕計画には、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠として、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容等を明示する。
- (4)長期修繕計画の作成に当たっては、区分所有者の要望など、必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましい。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問22(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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