区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
民法など法令 第25問
区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)数人によって、一棟の建物を区分し各その一部を所有する形態の建物は、区分所有法の制定によって初めて認められた。
- (2)一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立している部分を所有権の対象とするには、住居としての用途であれば区分所有権の対象となるが、駐車場としての用途に供する場合は区分所有権の対象にはならない。
- (3)区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するが、借地上の区分所有建物については、このような団体は構成されない。
- (4)敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。
正答 (4)
正答は (4)。
【(4) 適切。これが正答】
敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいいます(区分所有法第2条第6項)。権利の種類は限定されておらず、所有権、地上権、賃借権のほか、使用借権の場合もあると解されています。
【(1) 不適切】
一棟の建物を区分してその各部分を所有する形態は、区分所有法の制定(1962年)より前から、民法の旧第208条によって認められていました。区分所有法は、この規定に代わって詳しい法律関係を定めたものです。
【(2) 不適切】
区分所有権の対象となるのは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものです(第1条)。構造上・利用上の独立性があれば、駐車場(車庫)として用いられる部分も区分所有権の対象となり得ます。
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【(3) 不適切】
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成します(第3条)。敷地利用権が借地権である場合も同じで、借地上の区分所有建物でも団体は当然に構成されます。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問25(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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