区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
民法など法令 第28問
区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)規約を保管する者が、規約についての利害関係人から、規約に定められた指定の方法で規約の閲覧を請求された場合、正当な理由なくこれを拒否したときは、過料に処せられる。
- (2)議長は、集会の議事について、その議事の結果を記載・記録していたとしても、議事の経過の要領について記載・記録されていない議事録であれば、過料に処せられる。
- (3)管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。
- (4)管理組合法人の監事は、集会の議事において、理事の業務の執行の状況の監査報告を怠った場合でも、過料に処せられることはない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問28(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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