不動産鑑定士の通常の調査の範囲では、対象不動産の価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因に…
不動産の鑑定評価に関する理論 不動産の鑑定評価に関する理論 問題10
不動産鑑定士の通常の調査の範囲では、対象不動産の価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因について、調査範囲等条件を設定することができると判断される場合の例示として、誤っているものはどれか。
- (1)依頼者等による当該価格形成要因に係る調査、査定又は考慮した結果に基づき、鑑定評価書の利用者が不動産の価格形成に係る影響の判断を自ら行う場合
- (2)不動産の担保価値把握のための鑑定評価において、対象不動産の所有者が当該価格形成要因が存する場合における取扱いについての指針を有し、当該価格形成要因に係る判断に資するための調査が実施される場合
- (3)当該価格形成要因が存する場合における損失等が保険等で担保される場合
- (4)不動産の売買契約等において、当該価格形成要因に係る契約当事者間での取扱いが約定される場合
- (5)財務諸表の作成のための鑑定評価において、当該価格形成要因が存する場合における引当金が計上される場合、財務諸表に当該要因の存否や財務会計上の取扱いに係る注記がなされる場合その他財務会計上、当該価格形成要因に係る影響の程度について別途考慮される場合
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「不動産の担保価値把握のための鑑定評価において、対象不動産の所有者が当該価格形成要因が存する場合における取扱いについての指針を有し、当該価格形成要因に係る判断に資するための調査が実施される場合」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年) 不動産鑑定士試験 短答式試験 不動産の鑑定評価に関する理論 問題10(国土交通省 公表)
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