証券化対象不動産の鑑定評価におけるエンジニアリング・レポート(以下「ER」という。)に関する次の記述のうち、誤っているも…
不動産の鑑定評価に関する理論 不動産の鑑定評価に関する理論 問題36
証券化対象不動産の鑑定評価におけるエンジニアリング・レポート(以下「ER」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)ERの入手が複数回行われる場合にあっては、各段階ごとの確認及び記録が必要であることに留意しなければならない。
- (2)ERが形式的に項目を満たしていても、記載された内容が鑑定評価に活用する資料として不十分であると認められる場合には、ERに代わるものとして不動産鑑定士が調査を行うなど鑑定評価を適切に行うため対応するものとする。
- (3)ERの内容の適切さや正確さ等を判断するため、できる限り作成者からの説明を直接受ける機会を求めることが必要である。
- (4)鑑定評価報告書には、ERの入手先を記載しなければならないが、入手先として、氏名又は職業のいずれかを記載する。
- (5)依頼者からERの提出がない場合でも、不動産鑑定士が対応した内容とそれが適切であると判断した理由を鑑定評価報告書に記載し、当該鑑定評価を行うことができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「鑑定評価報告書には、ERの入手先を記載しなければならないが、入手先として、氏名又は職業のいずれかを記載する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2024年(令和6年) 不動産鑑定士試験 短答式試験 不動産の鑑定評価に関する理論 問題36(国土交通省 公表)
スポンサーリンク

