証券化対象不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、下記において不動産鑑定評価基準各論第3章…
不動産の鑑定評価に関する理論 不動産の鑑定評価に関する理論 問題36
証券化対象不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、下記において不動産鑑定評価基準各論第3章については、「各論第3章」という。
- (1)証券化対象不動産の鑑定評価は、各論第3章の定めるところに従って行わなければならない。この場合において、鑑定評価報告書にその旨を記載しなければならない。
- (2)証券化対象不動産の鑑定評価書については、依頼者及び証券化対象不動産に係る利害関係者その他の者がその内容を容易に把握・比較することができるようにするため、鑑定評価報告書の記載方法等を工夫し、及び鑑定評価に活用した資料等を明示することができるようにするなど説明責任が十分に果たされるものとしなければならない。
- (3)証券化対象不動産以外の不動産の鑑定評価を行う場合にあっても、投資用不動産の鑑定評価を行う場合は、各論第3章の定めるところに従って鑑定評価を行わなければならない。
- (4)不動産鑑定士は、証券化対象不動産の鑑定評価の依頼者のみならず広範な投資家等に重大な影響を及ぼすことを考慮するとともに、不動産鑑定評価制度に対する社会的信頼性の確保等について重要な責任を有していることを認識し、証券化対象不動産の鑑定評価の手順について常に最大限の配慮を行いつつ、鑑定評価を行わなければならない。
- (5)各論第3章には、依頼者の証券化関係者との関係について記載する旨が定められているが、不動産鑑定士の対象不動産に関する利害関係又は対象不動産に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及び内容についても、鑑定評価報告書に記載する必要があることに留意しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「証券化対象不動産以外の不動産の鑑定評価を行う場合にあっても、投資用不動産の鑑定評価を行う場合は、各論第3章の定めるところに従って鑑定評価を行わなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2025年(令和7年) 不動産鑑定士試験 短答式試験 不動産の鑑定評価に関する理論 問題36(国土交通省 公表)
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