航空法に定義される「計器飛行等」の飛行方法について(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から…

計器飛行一般 第11問

航空法に定義される「計器飛行等」の飛行方法について(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)航空機の位置および針路の測定を計器のみに依存して行う飛行で国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの(b)計器気象状態のもと国土交通大臣の許可を受けて行う特別有視界飛行(c)航空機の姿勢、高度、位置および針路の測定を計器のみに依存して行う飛行(d)管制圏、管制区内を国土交通大臣が定める経路又は国土交通大臣が与える指示による経路により、かつその他の飛行の方法について国土交通大臣の指示に常時従って行う飛行

正答 (3)
正答は (3)。特別有視界飛行は計器飛行等ではないので(b)だけが誤りで、正しいものは3つです。 計器飛行証明が要る「計器飛行等」は、計器飛行、計器航法による飛行で省令の距離・時間を超えるもの、計器飛行方式による飛行の3つです(航空法第34条第1項)。 (a)正しい。位置と針路の測定を計器だけに頼る計器航法で、省令の距離(110km)又は時間(30分)を超えるものです。(b)誤り。特別有視界飛行は、許可を受けて有視界飛行方式で飛ぶもので、計器飛行等に入りません。(c)正しい。姿勢・高度・位置・針路の測定を計器だけに頼る飛行は、計器飛行です(航空法第2条)。(d)正しい。大臣が定める経路や指示による経路で、大臣の指示に常に従って飛ぶのは、計器飛行方式による飛行です。 【見分け方】 計器飛行は「姿勢・高度・位置・針路」の4つ、計器航法は「位置・針路」の2つを計器に頼ります。

出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 計器飛行証明 計器飛行一般 問11(国土交通省 公表)出典元ページ

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