計量法第16 条第1 項の使用の制限に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選…

計量関係法規 法規 問7

計量法第16 条第1 項の使用の制限に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。計量法第72 条第2 項の政令で定める( ア )で検定証印又は計量法第96 条第 1 項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したものは、取引又は証明における( イ )による計量に使用し、又は使用に供するために( ウ )してはならない。

正答 (1)
正答は (1)。(ア)特定計量器、(イ)法定計量単位、(ウ)所持 の組合せです。 【第16条第1項の内容】 計量法第16条第1項は、取引又は証明における「法定計量単位による計量」に使用し、又は使用に供するために「所持」してはならない計量器を列挙しています。その第3号が「第七十二条第二項の政令で定める特定計量器で同条第一項の検定証印又は第九十六条第一項の表示(検定証印等)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの」です。検定に有効期間がある特定計量器(水道メーターやガスメーターなど)は、有効期間が過ぎると取引・証明に使えません。
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【ほかの選択肢】 (2) (ア)「特定標準器」、(イ)「計量単位」、(ウ)「譲渡」が誤りです。 (3) (イ)「計量単位」が誤りです。条文は「法定計量単位による計量」です。 (4) (ア)「特定標準器」、(ウ)「販売」が誤りです。 (5) (ウ)「販売」が誤りです。 【ポイント】 第16条は「使用の制限」なので、禁じているのは「使用」と「使用に供するための所持」です。販売や譲渡の制限(第57条など)と混同しないようにします。特定標準器は、計量器の標準を現示するものとして経済産業大臣が指定する器具(第134条)で、ここでは無関係です。

出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ

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