計量法第23 条の定期検査の合格条件に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選…

計量関係法規 法規 問8

計量法第23 条の定期検査の合格条件に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。第23 条 定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。一 ( ア )が付されていること。二 その( イ )が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。三 その器差が経済産業省令で定める( ウ )を超えないこと。※ 検定証印等とは、計量法第72 条第1 項の検定証印又は計量法第96 条第1 項の表示とし、型式承認の表示とは、計量法第84 条第1 項の表示とする。

正答 (2)
正答は (2)。(ア)検定証印等、(イ)性能、(ウ)使用公差 の組合せです。 【第23条第1項の合格条件】 定期検査を行った特定計量器は、次の各号に適合するときに合格とされます。 一 検定証印等が付されていること。 二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。 定期検査は、すでに検定に合格して使われている計量器を対象にするので、まず検定証印等が付いていることを確かめます。そのうえで、使っている間の「性能」と、使用中の許容誤差である「使用公差」を確認します。
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【ほかの選択肢】 (1) (ア)「型式承認の表示」、(イ)「構造」が誤りです。 (3) (ア)「型式承認の表示」が誤りです。 (4) (イ)「構造」、(ウ)「検定公差」が誤りです。 (5) (ア)「型式承認の表示」、(ウ)「検定公差」が誤りです。 【検定と定期検査の対比】 検定(第71条)の合格条件は「構造(性能及び材料の性質を含む)が技術上の基準に適合」「器差が検定公差を超えない」です。定期検査(第23条)は「検定証印等」「性能」「使用公差」です。検定は新品の構造と検定公差、定期検査は使用中の性能と使用公差、と対で覚えます。

出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ

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