特定計量器の販売及び譲渡に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。…

計量関係法規 法規 問11

特定計量器の販売及び譲渡に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。 【(4) が誤りの理由】 販売の事業の届出(計量法第51条第1項)が必要な特定計量器は、計量法施行令第13条で「非自動はかり(家庭用特定計量器を除く)、分銅及びおもり」と定められています。自動はかりは含まれていません。(4) は「自動はかり」を加えている点が誤りです。 【ほかの選択肢】 (1) 第52条第2項のとおりです。販売事業者が経済産業省令で定める遵守事項を守らず、適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるとき、都道府県知事は遵守すべきことを勧告できます。 正しい
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(2) 第51条第2項が準用する第42条第1項のとおりです。氏名又は名称などに変更があったときは、遅滞なく都道府県知事に届け出ます。 正しい (3) 第51条第1項のとおりです。事業の区分に従い、あらかじめ、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ます。 正しい (5) 第57条第1項の政令で定める特定計量器は、施行令第15条でガラス製体温計、抵抗体温計、アネロイド型血圧計とされています。検定証印等が付いていなければ、製造・修理・輸入の事業者は譲渡や貸渡しをしてはなりません。 正しい 【ポイント】 販売の届出の対象は「はかり(非自動はかり)・分銅・おもり」、譲渡等の制限の対象は「体温計・血圧計」です。どちらも身近な計量器ですが、規制の中身が違います。

出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ

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