特定計量器の販売及び譲渡に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。…
計量関係法規 法規 問11
特定計量器の販売及び譲渡に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
- (1)都道府県知事は、政令で定める特定計量器の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)が経済産業省令で定める事項を遵守しないため、当該特定計量器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるときは、当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告することができる。
- (2)政令で定める特定計量器の販売(輸出のための販売を除く。)の事業を行う者は、氏名又は名称に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- (3)政令で定める特定計量器の販売(輸出のための販売を除く。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、あらかじめ、氏名又は名称等を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- (4)販売(輸出のための販売を除く。)の事業の届出が必要となる特定計量器は、非自動はかり(計量法第53 条第1 項の政令で定める特定計量器(家庭用特定計量器)を除く。)、自動はかり、分銅及びおもりである。
- (5)計量法第57 条第1 項の政令で定める特定計量器として譲渡が制限されている特定計量器は、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計の3 つである。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
【(4) が誤りの理由】
販売の事業の届出(計量法第51条第1項)が必要な特定計量器は、計量法施行令第13条で「非自動はかり(家庭用特定計量器を除く)、分銅及びおもり」と定められています。自動はかりは含まれていません。(4) は「自動はかり」を加えている点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 第52条第2項のとおりです。販売事業者が経済産業省令で定める遵守事項を守らず、適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるとき、都道府県知事は遵守すべきことを勧告できます。 正しい
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(2) 第51条第2項が準用する第42条第1項のとおりです。氏名又は名称などに変更があったときは、遅滞なく都道府県知事に届け出ます。 正しい
(3) 第51条第1項のとおりです。事業の区分に従い、あらかじめ、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ます。 正しい
(5) 第57条第1項の政令で定める特定計量器は、施行令第15条でガラス製体温計、抵抗体温計、アネロイド型血圧計とされています。検定証印等が付いていなければ、製造・修理・輸入の事業者は譲渡や貸渡しをしてはなりません。 正しい
【ポイント】
販売の届出の対象は「はかり(非自動はかり)・分銅・おもり」、譲渡等の制限の対象は「体温計・血圧計」です。どちらも身近な計量器ですが、規制の中身が違います。
出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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