特定計量器の型式の承認に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。…

計量関係法規 法規 問13

特定計量器の型式の承認に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。( ア )は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができ、承認を受けた( ア )(以下、「承認製造事業者」という。)は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が計量法第71 条第1 項第1 号の経済産業省令で定める( イ )しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに( ウ )を付することができる。

正答 (4)
正答は (4)。(ア)届出製造事業者、(イ)技術上の基準に適合するように、(ウ)表示 の組合せです。 【型式承認の仕組み】 計量法第76条第1項により、届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができます。承認製造事業者は、承認に係る型式の特定計量器を製造するとき、第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければなりません(第80条)。輸出のためにあらかじめ都道府県知事に届け出たときと、試験的に製造するときは例外です。そして、製造した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより表示(型式承認表示)を付することができます(第84条第1項)。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ほかの選択肢】 (1) (イ)「検定公差を超えないように」、(ウ)「検定証印」が誤りです。 (2) (ア)「特殊容器製造事業者」、(イ)、(ウ)とも誤りです。 (3) (ア)「特殊容器製造事業者」が誤りです。 (5) (イ)「検定公差を超えないように」が誤りです。 【ポイント】 型式承認は「構造が技術上の基準に合う型式か」を確かめる制度で、器差(検定公差)は個々の検定で見ます。検定証印は検定に合格したものに付すもので、型式承認で付すのは「表示」です。

出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク