基準器検査に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。…
計量関係法規 法規 問15
基準器検査に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。
- (1)検定、定期検査その他計量器の検査であって経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査(以下、「基準器検査」という。)は、計量器の種類にかかわらず、経済産業大臣又は国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う。
- (2)基準器検査を行う計量器の種類及びこれを受けることができる者は、経済産業省令で定められている。
- (3)基準器検査に合格した計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
- (4)基準器検査証印の有効期間は、一律10 年である。
- (5)基準器を譲渡し、又は貸し渡すときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが正しいものです。
【(2) が正しい理由】
計量法第102条第2項は、基準器検査を行う計量器の種類と、基準器検査を受けることができる者を、経済産業省令で定めるとしています。具体的には基準器検査規則に定められています。
【ほかの選択肢】
(1) 第102条第1項は、基準器検査は「政令で定める区分に従い」、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行うと定めています。計量器の種類によって行う者が分かれるので、「計量器の種類にかかわらず」は誤りです(経済産業大臣が行う基準器検査の事務は、第168条の2により産業技術総合研究所が処理します)。 誤り
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(3) 合格した計量器に付すのは「基準器検査証印」です(第104条第1項)。検定証印ではありません。 誤り
(4) 基準器検査証印の有効期間は、計量器の種類ごとに経済産業省令で定める期間です(第104条第2項)。一律10年ではありません。 誤り
(5) 第105条第4項は、基準器を譲渡し又は貸し渡すときは、基準器検査成績書を添えなければならないとしています。都道府県知事への届出の定めはありません。 誤り
【ポイント】
基準器は、検定や定期検査で使う「ものさしのものさし」です。合格すると基準器検査証印が付き、器差や補正の方法、有効期間を書いた基準器検査成績書が交付されます(第105条第1項)。譲渡・貸渡しのときは成績書が一緒に動く、と覚えます。
出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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