計量法第107 条の計量証明の事業の登録に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一…
計量関係法規 法規 問16
計量法第107 条の計量証明の事業の登録に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その事業所ごとに、( ア )の登録を受けなければならない。一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の( イ )の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業二 濃度、( ウ )その他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業
- (1)(ア)経済産業大臣 (イ)長さ、質量、面積、体積又は熱量 (ウ)音圧レベル
- (2)(ア)その所在地を管轄する都道府県知事 (イ)長さ、質量、面積、体積又は熱量 (ウ)騒音レベル
- (3)(ア)その所在地を管轄する都道府県知事 (イ)長さ、質量、面積 (ウ)音圧レベル
- (4)(ア)経済産業大臣 (イ)長さ、質量、面積 (ウ)騒音レベル
- (5)(ア)その所在地を管轄する都道府県知事 (イ)長さ、質量、面積、体積又は熱量 (ウ)音圧レベル
正答 (5)
正答は (5)。(ア)その所在地を管轄する都道府県知事、(イ)長さ、質量、面積、体積又は熱量、(ウ)音圧レベル の組合せです。
【第107条の内容】
計量証明の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。対象は次の二つです。
一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行う、その貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明の事業(船積貨物の積込み・陸揚げに際しての質量又は体積の計量証明を除く)
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二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業
第2号は、環境計量証明事業(濃度、騒音・振動のレベル)にあたります。
【ほかの選択肢】
(1) (ア)「経済産業大臣」が誤りです。
(2) (ウ)「騒音レベル」が誤りです。条文の言葉は「音圧レベル」です。
(3) (イ)に「体積又は熱量」が抜けています。
(4) (ア)「経済産業大臣」、(イ)、(ウ)「騒音レベル」が誤りです。
【ポイント】
計量証明事業の登録先は都道府県知事、特定計量証明事業(MLAP)の認定は経済産業大臣又は特定計量証明認定機関、と分けて覚えます。
出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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