次に示す計量証明に使用する特定計量器(計量法第16 条第1 項の政令で定めるものを除く。)と計量法第116 条第1 項の…
計量関係法規 法規 問17
次に示す計量証明に使用する特定計量器(計量法第16 条第1 項の政令で定めるものを除く。)と計量法第116 条第1 項の政令で定める計量証明検査を受けるべき期間と計量証明検査を受けることを要しない期間との組合せとして、誤っているものを一つ選べ。※ ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。
- (1)(特定計量器)騒音計 (計量証明検査を受けるべき期間)3 年 (計量証明検査を受けることを要しない期間)6 月
- (2)(特定計量器)濃度計※ (計量証明検査を受けるべき期間)3 年 (計量証明検査を受けることを要しない期間)6 月
- (3)(特定計量器)皮革面積計 (計量証明検査を受けるべき期間)2 年 (計量証明検査を受けることを要しない期間)1 年
- (4)(特定計量器)振動レベル計 (計量証明検査を受けるべき期間)3 年 (計量証明検査を受けることを要しない期間)6 月
- (5)(特定計量器)非自動はかり (計量証明検査を受けるべき期間)2 年 (計量証明検査を受けることを要しない期間)1 年
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
【(3) が誤りの理由】
計量証明検査を受けるべき期間は、計量法施行令第29条と別表第五で定められています。皮革面積計は、計量証明検査を受けるべき期間が「1年」、受けることを要しない期間が「6月」です。(3) の「2年/1年」は非自動はかりの期間で、取り違えています。
【別表第五の内容】
非自動はかり、分銅及びおもり:2年/1年
皮革面積計:1年/6月
騒音計:3年/6月
振動レベル計:3年/6月
濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く):3年/6月
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(左が受けるべき期間、右が受けることを要しない期間)
【ほかの選択肢】
(1) 騒音計 3年/6月 は別表第五のとおりです。 正しい
(2) 濃度計 3年/6月 は別表第五のとおりです。 正しい
(4) 振動レベル計 3年/6月 は別表第五のとおりです。 正しい
(5) 非自動はかり 2年/1年 は別表第五のとおりです。 正しい
【ポイント】
「受けることを要しない期間」は、検定を受けてからの期間がこれより短い特定計量器は、計量証明検査を受けなくてよいという趣旨の期間です。環境計量の3つ(騒音計・振動レベル計・濃度計)は同じ「3年/6月」、皮革面積計だけ「1年/6月」と短い、と覚えます。
出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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