適正計量管理事業所に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。…
計量関係法規 法規 問22
適正計量管理事業所に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。
- (1)適正計量管理事業所の指定の申請をした者は、遅滞なく、当該事業所における計量管理の方法について、国の事業所にあっては経済産業大臣、その他の事業所にあっては当該事業所を管轄する都道府県知事が行う検査を受けなければならない。
- (2)適正計量管理事業所の指定は、3 年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- (3)適正計量管理事業所の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。
- (4)経済産業大臣は、適正計量管理事業所の指定を受けた者が当該事業所で行う計量管理の方法について、経済産業省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
- (5)適正計量管理事業所の指定を受けるための申請書に記載することが必要な事項として、当該事業所で使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、住所、登録番号、登録年月日及び計量士の区分、がある。
正答 (3)
正答は (3)。これが正しいものです。
【(3) が正しい理由】
計量法第130条第1項により、適正計量管理事業所の指定を受けた者は、その事業所において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができます。指定を受けていない者がこの標識やまぎらわしい標識を掲げることは禁じられています(同条第2項)。
【ほかの選択肢】
(1) 第127条第3項は、指定の申請をした者は、遅滞なく、計量管理の方法について、申請書を経由した都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査を受けなければならないと定めています。「国の事業所は経済産業大臣」という区分はなく、特定市町村の長も抜けているので誤りです。 誤り
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(2) 適正計量管理事業所の指定に更新の制度はありません。 誤り
(4) 計量管理の方法が基準に適合しなくなったと認めるときにできるのは、必要な措置をとるべきことを命ずること(第131条の適合命令)です。指定の取消し(第132条)ができるのは、第130条第2項などへの違反、欠格事由への該当、適合命令への違反、不正の手段による指定の場合です。 誤り
(5) 第127条第2項第4号で申請書に記載するのは、使用する特定計量器の検査を行う計量士の「氏名、登録番号及び計量士の区分」です。住所や登録年月日は含まれません。 誤り
【ポイント】
適正計量管理事業所は、計量士が定期的に特定計量器の検査をし、計量管理を適正に行う事業所を経済産業大臣が指定する制度です(第127条・第128条)。指定を受けると、定期検査を受けなくてよいなどの扱いになります。
出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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