計量法第134 条第1 項に規定する特定標準器等に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しい…
計量関係法規 法規 問23
計量法第134 条第1 項に規定する特定標準器等に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。( ア )は、計量器の標準となる特定の( イ )の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を( ウ )するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。
- (1)(ア)指定校正機関 (イ)物質 (ウ)校正
- (2)(ア)指定校正機関 (イ)物象 (ウ)製造
- (3)(ア)経済産業大臣 (イ)物質 (ウ)校正
- (4)(ア)経済産業大臣 (イ)物象 (ウ)製造
- (5)(ア)経済産業大臣 (イ)物象 (ウ)校正
正答 (4)
正答は (4)。(ア)経済産業大臣、(イ)物象、(ウ)製造 の組合せです。
【第134条第1項の内容】
計量法第134条第1項は、「経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。」と定めています。こうして指定された器具(特定標準器等)が日本の計量標準の頂点になり、計量トレーサビリティ(JCSS)の起点になります。
【ほかの選択肢】
(1) (ア)「指定校正機関」、(イ)「物質」、(ウ)「校正」が誤りです。
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(2) (ア)「指定校正機関」が誤りです。
(3) (イ)「物質」、(ウ)「校正」が誤りです。
(5) (ウ)「校正」が誤りです。標準物質は「製造」するための装置を指定します。
【ポイント】
指定するのは経済産業大臣です。指定校正機関は、特定標準器を用いて校正等を行う機関で(第135条第1項)、指定する側ではありません。「物象の状態の量」は計量法を通して使われる言葉なので、「物質の状態の量」としていたら誤りと判断できます。
出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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