計量法第143 条第2 項に規定する計量器の校正等の事業を行う者の登録の適合要件の一つに関する次の記述の( ア )~( …

計量関係法規 法規 問24

計量法第143 条第2 項に規定する計量器の校正等の事業を行う者の登録の適合要件の一つに関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。国際標準化機構及び( ア )が定めた( イ )を行う機関に関する( ウ )に適合するものであること。

正答 (3)
正答は (3)。(ア)国際電気標準会議、(イ)校正、(ウ)基準 の組合せです。 【第143条第2項の内容】 計量器の校正等の事業を行う者の登録(JCSS の登録)について、計量法第143条第2項は、次のいずれにも適合するときは登録をしなければならないと定めています。 一 特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質、又はこれらに連鎖して段階的に校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて校正等を行うものであること 二 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準に適合するものであること
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第2号の基準は、ISO(国際標準化機構)と IEC(国際電気標準会議)が共同で定めた試験所・校正機関の規格 ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を指します。 【ほかの選択肢】 (1) (イ)「検査」が誤りです。 (2) (ア)「国際法定計量機関」、(イ)「検査」が誤りです。 (4) (ア)「国際法定計量機関」、(ウ)「規準」が誤りです。 (5) (ウ)「規準」が誤りです。条文の字は「基準」です。 【ポイント】 国際法定計量機関(OIML)は、法定計量(はかりなどの技術基準)の国際勧告を作る機関で、校正機関の基準を定める機関ではありません。「ISO と IEC」「校正を行う機関」と覚えます。

出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ

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