大気汚染防止法第15 条に規定する燃料の使用に関する記述について、(ア)~(オ)に入る語句のうち、誤っているものを一つ選…
環境計量に関する基礎知識(化学) 環化 問3
大気汚染防止法第15 条に規定する燃料の使用に関する記述について、(ア)~(オ)に入る語句のうち、誤っているものを一つ選べ。第15 条 (ア) は、いおう酸化物に係るばい煙発生施設で (イ) 燃料の使用量に著しい変動があるものが (ウ) として政令で定める地域に係るいおう酸化物による著しい大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、当該地域におけるいおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生するいおう酸化物を大気中に排出する者が、当該ばい煙発生施設で (エ) に適合しない燃料の使用をしていると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、 (エ) に従うべきことを (オ)。
- (1)(ア)都道府県知事
- (2)(イ)天候により
- (3)(ウ)密集して設置されている地域
- (4)(エ)燃料使用基準
- (5)(オ)勧告することができる
正答 (2)
正答は (2)。(イ)の「天候により」が誤りです。
大気汚染防止法第15条は、季節による燃料の使用量の変動が大きいばい煙発生施設が集まった地域で、冬の暖房などによっていおう酸化物の汚染がひどくなる場合への対策です。条文では、(イ)は「季節により」です。主語は都道府県知事で、施設が「密集して設置されている地域」として政令で定める地域について、燃料使用基準に適合しない燃料を使っている者に対し、期間を定めて燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる、と定めています。
【ほかの選択肢】
(1) (ア)都道府県知事 条文どおりです 正しい
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(3) (ウ)密集して設置されている地域 条文どおりです 正しい
(4) (エ)燃料使用基準 条文どおりです。燃料使用基準は、燃料の硫黄の含有率で定める基準です 正しい
(5) (オ)勧告することができる 条文どおりです 正しい
【ポイント】
ばい煙の排出基準(第3条)が排出口での規制であるのに対し、燃料使用基準は、使う燃料そのものの硫黄分を抑える仕組みです。
出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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