労働安全衛生法における化学物質のリスクアセスメントに関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。…
化学分析概論及び濃度の計量 環濃 問15
労働安全衛生法における化学物質のリスクアセスメントに関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。ただし、労働安全衛生法第57 条の3 でリスクアセスメントの実施が義務付けられている危険・有害物質を、ここでは「対象物質」と呼ぶ。
- (1)対象物質の持つ危険性や有害性に関する情報を入手することだけをリスクアセスメントと呼ぶ。
- (2)安全データシート(SDS)を参照することで、対象物質の危険性や有害性に関する情報を得ることができる。
- (3)新たな対象物質の使用に先立ち、あらかじめリスクアセスメントを実施する。
- (4)対象物質の使用時間や使用量を変更した際は、あらためてリスクアセスメントを実施する。
- (5)適切な材質の化学防護手袋の着用は、対象物質の経皮吸収によるリスクを低減する。
正答 (1)
正答は (1)。情報を入手するだけをリスクアセスメントとは呼びません。
リスクアセスメントは、化学物質の危険性・有害性を特定し、労働者がどれだけさらされるか(ばく露の程度など)と合わせてリスクを見積もり、その結果にもとづいてリスクを減らす措置を決める、という一連の取組みです。危険性や有害性の情報を集めるのは、その最初の段階にすぎません。労働安全衛生規則第34条の2の7第2項も、危険性・有害性の程度と、労働者がさらされる程度などを考慮する方法で行うことを定めています。
【ほかの選択肢】
(2) SDS には、危険性・有害性、取扱いの注意、ばく露の防止などの情報が書かれており、リスクアセスメントの基本の資料になります 正しい
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 労働安全衛生規則第34条の2の7第1項第1号は、対象物を新たに採用するときにリスクアセスメントを行うと定めています 正しい
(4) 同項第2号は、作業の方法や手順を新しくしたり変えたりするとき、第3号は危険性・有害性等に変化が生じるおそれがあるときに行うと定めています。使用時間や使用量の変更はばく露の程度を変えるので、あらためて行う対象になります 正しい
(5) 経皮吸収のおそれのある物質では、物質に合った材質の化学防護手袋を選ぶことで、皮膚からの吸収のリスクを減らせます 正しい
【ポイント】
リスクアセスメントの流れは「危険性・有害性の特定 → リスクの見積り→ 低減措置の検討・実施 → 労働者への周知」です。
出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
スポンサーリンク

