振動規制法施行規則の規定に基づく道路交通振動の測定に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。…
音響・振動概論及び音圧レベル・振動加速度レベルの計量 環音 問24
振動規制法施行規則の規定に基づく道路交通振動の測定に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
- (1)振動の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。
- (2)振動の測定場所は、道路の敷地の境界線とする。
- (3)振動の測定は、当該道路に係る道路交通振動を対象とし、当該道路交通振動の状況を代表すると認められる一日について、昼間及び夜間の区分ごとに一時間当たり一回以上の測定を四時間以上行うものとする。
- (4)振動レベルは、五秒間隔、百個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の九十パーセントレンジの上端の数値を、昼間及び夜間の区分ごとにすべてについて平均した数値とする。
- (5)夜間の測定は、午後七時、八時、九時又は十時から翌日の午前五時、六時、七時又は八時までの範囲内において都道府県知事(市の区域内の区域に係る時間については、市長。)が定めた時間に行うものとする。
正答 (4)
正答は (4)。「九十パーセントレンジ」ではなく「八十パーセントレンジ」です。
振動規制法施行規則の別表第二(道路交通振動の限度)の備考では、振動レベルは、五秒間隔、百個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の「八十パーセントレンジの上端の数値」を、昼間及び夜間の区分ごとにすべてについて平均した数値とする、と定めています。90 パーセントレンジとしている点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 備考に、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うとあります 正しい
(2) 測定場所は道路の敷地の境界線です 正しい
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(3) 代表的な一日について、昼間・夜間の区分ごとに1時間当たり1回以上の測定を4時間以上行います 正しい
(5) 夜間は、午後七時、八時、九時又は十時から翌日の午前五時、六時、七時又は八時までの範囲で、都道府県知事(市の区域内は市長)が定めます 正しい
【ポイント】
振動の評価は「80 パーセントレンジの上端(L₁₀)」です。
騒音規制法の工場・建設作業の騒音で使う「90 パーセントレンジの上端(L₅)」と取り違えやすいので注意します。
出典:計量士 第76回(2025年12月実施)(経済産業省 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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