有効な耐空証明を受けていない航空機を航空の用に供することができる場合で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第6問
有効な耐空証明を受けていない航空機を航空の用に供することができる場合で次のうち正しいものはどれか。
- (1)型式証明を受けた場合
- (2)修理改造検査を受けた場合
- (3)整備士の確認を受けた場合
- (4)法第 11 条第 1 項の「但し」書きの許可を受けた場合
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
航空法第11条第1項は、航空機は有効な耐空証明を受けているものでなければ航空の用に供してはならない、と定めています。ただし書で「試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない」とされており、この許可を受けたときだけ、有効な耐空証明が無くても航空の用に供することができます。
【ほかの選択肢】
(1) 型式証明は型式の設計についての証明で、個々の航空機の耐空証明に代わるものではありません 誤り
(2) 修理改造検査は、耐空証明のある航空機について一定の修理・改造をしたときに受ける検査で、耐空証明に代わるものではありません 誤り
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(3) 整備士の確認(第19条)は、耐空証明のある航空機を整備した後に必要な手続で、耐空証明に代わるものではありません 誤り
【関連】
同条第2項により、耐空証明で指定された用途又は運用限界の範囲を超えて航空の用に供することもできません。この場合にも、第1項のただし書の許可が準用されます(第3項)。
出典:令和3年7月期 航空従事者学科試験 航空工場整備士 航空法規等 問6(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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