次の記述は、申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に照らし、 内に入れるべき最…
法規 法規 A-1
次の記述は、申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、 A 又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、 B 特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。A B
- (1)電波の型式、周波数、空中線電力 電波の規整その他公益上
- (2)無線設備の設置場所、電波の型式、周波数、空中線電力 電波の規整その他公益上
- (3)無線設備の設置場所、電波の型式、周波数、空中線電力 混信の除去その他
- (4)電波の型式、周波数、空中線電力 混信の除去その他
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「電波の型式、周波数、空中線電力 混信の除去その他」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)2月期 航空無線通信士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)
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