航空無線通信士 法規
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問題を個別に見る全83問
「法規」の設問を、正答つきで1問ずつ。
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-1次の記述は、申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-2次の記述は、航空無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマチュア
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-3航空移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-4無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-5次の記述は、航空機局の運用について述べたものである。電波法(第70条の2)の規定に照らし
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-6義務航空機局の無線設備の機能試験に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第9条の2及び第
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-7次の記述は、航空移動業務の無線電話通信における電波の発射前の措置について述べたものである
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-8航空局、航空地球局、義務航空機局及び航空機地球局が聴守を要しない場合に関する次の事項のう
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-9次の記述は、航空移動業務の無線電話通信において連絡設定ができない場合の措置について述べた
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-10次に掲げる事項のうち、遭難通信を行う場合に該当するものはどれか。電波法(第52条)の規定
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-11次の記述は、航空移動業務における遭難通報のあて先について述べたものである。無線局運用規則
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-12次に掲げる事項のうち、航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局が執らなければ
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-13総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の事項の
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-14次の記述は、有害な混信について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第45条及び附属書
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-1 ア無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-1 イ無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-1 ウ無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-1 エ無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-1 オ無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 ア次の記述は、義務航空機局の送信設備の有効通達距離について述べたものである。電波法施行規則
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 イ次の記述は、義務航空機局の送信設備の有効通達距離について述べたものである。電波法施行規則
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 ウ次の記述は、義務航空機局の送信設備の有効通達距離について述べたものである。電波法施行規則
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 エ次の記述は、義務航空機局の送信設備の有効通達距離について述べたものである。電波法施行規則
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 オ次の記述は、義務航空機局の送信設備の有効通達距離について述べたものである。電波法施行規則
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 ア次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 イ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 ウ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 エ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 オ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-4 ア無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-4 イ無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-4 ウ無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-4 エ無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-4 オ無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 ア航空機局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 イ航空機局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 ウ航空機局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 エ航空機局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 オ航空機局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 ア次の記述は、航空局等の遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条、第70
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 イ次の記述は、航空局等の遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条、第70
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 ウ次の記述は、航空局等の遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条、第70
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 エ次の記述は、航空局等の遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条、第70
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 オ次の記述は、航空局等の遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条、第70
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-1次の記述は、航空移動業務の無線局の免許後の変更について述べたものである。電波法(第17条
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-2次の記述は、航空移動業務の無線局における免許記録に記録されている事項の遵守について述べた
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-3無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-4次の記述は、義務航空機局の無線設備の機能試験について述べたものである。無線局運用規則(第
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-5無線局が無線電話通信において、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したと
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-6次の記述は、航空移動業務における無線電話による試験電波の発射について述べたものである。無
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-7義務航空機局がその運用を中止しようとするときの措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-8航空局等(注)における緊急通信の取扱いに関する次の記述のうち、電波法(第67条及び第70
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-9次の記述は、121.5MHzの電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(第
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-10次の記述は、航空移動業務の無線局における緊急通報の送信事項について述べたものである。無線
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-11次に掲げる事項のうち、航空移動業務の無線局の免許人が総務省令で定める手続により総務大臣に
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-12次の記述は、無線局に備え付ける書類等について述べたものである。電波法(第60条)及び無線
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-13次に掲げる事項のうち、航空機局の無線業務日誌に記載しなければならないものに該当しないもの
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-14次に掲げる伝送のうち、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則(第15条)の規定により
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 ア電波法に規定する定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 イ電波法に規定する定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 ウ電波法に規定する定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 エ電波法に規定する定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 オ電波法に規定する定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 ア次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 イ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 ウ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 エ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 オ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-3 ア次の記述は、航空移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-3 イ次の記述は、航空移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-3 ウ次の記述は、航空移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-3 エ次の記述は、航空移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-3 オ次の記述は、航空移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 ア次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 イ次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 ウ次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 エ次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 オ次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 ア次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 イ次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 ウ次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 エ次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 オ次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣
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