航空無線通信士 2026年(令和8年)2月期

この回の73問から出題します。

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問題を個別に見る全73問

2026年(令和8年)2月期の設問を、正答つきで1問ずつ。

  1. 無線工学 A-2次の記述は、図(図記号)に示すN チャネル接合形の電界効果トランジスタ(FET)について
  2. 無線工学 A-3次の記述は、増幅回路の電圧利得について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句の正し
  3. 無線工学 A-4次の記述は、図に示すリング変調器について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句の正
  4. 無線工学 A-5次の記述は、図1に示すDSB (A3E)振幅変調波vAM について述べたものである。[
  5. 無線工学 A-6次の記述は、FM(F3E)受信機について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句の正
  6. 無線工学 A-7次の記述は、デジタル変調について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選
  7. 無線工学 A-8次の記述は、レーダーから発射される電波が物体に当たって反射するときに生じる現象について述
  8. 無線工学 A-9次の記述は、我が国で運用するSBAS(Satellite-Based Augmentat
  9. 無線工学 A-10次の記述は、電池について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。
  10. 無線工学 B-1 ア次の記述は、航空用レーダーについて述べたものである。このうち正しいものを1、誤っているも
  11. 無線工学 B-1 イ次の記述は、航空用レーダーについて述べたものである。このうち正しいものを1、誤っているも
  12. 無線工学 B-1 ウ次の記述は、航空用レーダーについて述べたものである。このうち正しいものを1、誤っているも
  13. 無線工学 B-1 エ次の記述は、航空用レーダーについて述べたものである。このうち正しいものを1、誤っているも
  14. 無線工学 B-1 オ次の記述は、航空用レーダーについて述べたものである。このうち正しいものを1、誤っているも
  15. 無線工学 B-2 ア次の記述は、図に示す構造のアンテナについて述べたものである。[  ]内に入れるべき字句を
  16. 無線工学 B-2 イ次の記述は、図に示す構造のアンテナについて述べたものである。[  ]内に入れるべき字句を
  17. 無線工学 B-2 ウ次の記述は、図に示す構造のアンテナについて述べたものである。[  ]内に入れるべき字句を
  18. 無線工学 B-2 エ次の記述は、図に示す構造のアンテナについて述べたものである。[  ]内に入れるべき字句を
  19. 無線工学 B-2 オ次の記述は、図に示す構造のアンテナについて述べたものである。[  ]内に入れるべき字句を
  20. 無線工学 B-3 ア次の記述は、図に示す原理的な構造の小電力用の同軸給電線について述べたものである。[  ]
  21. 無線工学 B-3 イ次の記述は、図に示す原理的な構造の小電力用の同軸給電線について述べたものである。[  ]
  22. 無線工学 B-3 ウ次の記述は、図に示す原理的な構造の小電力用の同軸給電線について述べたものである。[  ]
  23. 無線工学 B-3 エ次の記述は、図に示す原理的な構造の小電力用の同軸給電線について述べたものである。[  ]
  24. 無線工学 B-3 オ次の記述は、図に示す原理的な構造の小電力用の同軸給電線について述べたものである。[  ]
  25. 無線工学 B-4 ア次の記述は、超短波(VHF)帯及び極超短波(UHF)帯の電波伝搬について述べたものである
  26. 無線工学 B-4 イ次の記述は、超短波(VHF)帯及び極超短波(UHF)帯の電波伝搬について述べたものである
  27. 無線工学 B-4 ウ次の記述は、超短波(VHF)帯及び極超短波(UHF)帯の電波伝搬について述べたものである
  28. 無線工学 B-4 エ次の記述は、超短波(VHF)帯及び極超短波(UHF)帯の電波伝搬について述べたものである
  29. 無線工学 B-4 オ次の記述は、超短波(VHF)帯及び極超短波(UHF)帯の電波伝搬について述べたものである
  30. 法規 A-1次の記述は、申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に
  31. 法規 A-2次の記述は、航空無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマチュア
  32. 法規 A-3航空移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
  33. 法規 A-4無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(
  34. 法規 A-5次の記述は、航空機局の運用について述べたものである。電波法(第70条の2)の規定に照らし
  35. 法規 A-6義務航空機局の無線設備の機能試験に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第9条の2及び第
  36. 法規 A-7次の記述は、航空移動業務の無線電話通信における電波の発射前の措置について述べたものである
  37. 法規 A-8航空局、航空地球局、義務航空機局及び航空機地球局が聴守を要しない場合に関する次の事項のう
  38. 法規 A-9次の記述は、航空移動業務の無線電話通信において連絡設定ができない場合の措置について述べた
  39. 法規 A-10次に掲げる事項のうち、遭難通信を行う場合に該当するものはどれか。電波法(第52条)の規定
  40. 法規 A-11次の記述は、航空移動業務における遭難通報のあて先について述べたものである。無線局運用規則
  41. 法規 A-12次に掲げる事項のうち、航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局が執らなければ
  42. 法規 A-13総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の事項の
  43. 法規 A-14次の記述は、有害な混信について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第45条及び附属書
  44. 法規 B-1 ア無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大
  45. 法規 B-1 イ無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大
  46. 法規 B-1 ウ無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大
  47. 法規 B-1 エ無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大
  48. 法規 B-1 オ無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大
  49. 法規 B-2 ア次の記述は、義務航空機局の送信設備の有効通達距離について述べたものである。電波法施行規則
  50. 法規 B-2 イ次の記述は、義務航空機局の送信設備の有効通達距離について述べたものである。電波法施行規則
  51. 法規 B-2 ウ次の記述は、義務航空機局の送信設備の有効通達距離について述べたものである。電波法施行規則
  52. 法規 B-2 エ次の記述は、義務航空機局の送信設備の有効通達距離について述べたものである。電波法施行規則
  53. 法規 B-2 オ次の記述は、義務航空機局の送信設備の有効通達距離について述べたものである。電波法施行規則
  54. 法規 B-3 ア次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  55. 法規 B-3 イ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  56. 法規 B-3 ウ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  57. 法規 B-3 エ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  58. 法規 B-3 オ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  59. 法規 B-4 ア無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
  60. 法規 B-4 イ無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
  61. 法規 B-4 ウ無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
  62. 法規 B-4 エ無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
  63. 法規 B-4 オ無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
  64. 法規 B-5 ア航空機局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、
  65. 法規 B-5 イ航空機局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、
  66. 法規 B-5 ウ航空機局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、
  67. 法規 B-5 エ航空機局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、
  68. 法規 B-5 オ航空機局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、
  69. 法規 B-6 ア次の記述は、航空局等の遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条、第70
  70. 法規 B-6 イ次の記述は、航空局等の遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条、第70
  71. 法規 B-6 ウ次の記述は、航空局等の遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条、第70
  72. 法規 B-6 エ次の記述は、航空局等の遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条、第70
  73. 法規 B-6 オ次の記述は、航空局等の遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条、第70

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