次の記述は、航空無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。)…
法規 法規 A-2
次の記述は、航空無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。)の範囲について述べたものである。電波法施行令(第3条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。航空無線通信士の資格の無線従事者は、次の(1)及び(2)に掲げる無線設備の操作を行うことができる。(1) 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための A の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)(2) 次のアからウまでに掲げる無線設備の B の技術操作ア 航空機に施設する無線設備イ 航空局、航空地球局及び航空機のための A の無線設備で空中線電力 C 以下のものウ 航空局及び航空機のための A のレーダーでイに掲げるもの以外のものA B C
- (1)無線航行局 外部の調整部分 250ワット
- (2)無線航行局 調整部分 500ワット
- (3)無線標識局 外部の調整部分 500ワット
- (4)無線標識局 調整部分 250ワット
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「無線航行局 外部の調整部分 250ワット」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)2月期 航空無線通信士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)
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