無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第47条、第50条及び第51条)…
法規 法規 A-4
無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第47条、第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、免許を与えたときは、免許証を交付する。
- (2)無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。
- (3)無線従事者は、氏名又は住所に変更を生じたときに免許証の再交付を受けようとするときは、氏名又は住所に変更を生じた日から10日以内に、申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。(1) 免許証(2) 写真1枚(3) 氏名又は住所の変更の事実を証する書類
- (4)無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「無線従事者は、氏名又は住所に変更を生じたときに免許証の再交付を受けようとするときは、氏名又は住所に変更を生じた日から10日以内に、申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。(1) 免許証(2) 写真1枚(3) 氏名又は住所の変更の事実を証する書類」 です。
出典:2026年(令和8年)2月期 航空無線通信士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)
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