次の記述は、航空移動業務の無線電話通信における電波の発射前の措置について述べたものである。無線局運用規則(第18条及び第…
法規 法規 A-7
次の記述は、航空移動業務の無線電話通信における電波の発射前の措置について述べたものである。無線局運用規則(第18条及び第19条の2)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受A機 に調整し、自局の発射しようとするB によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。② ①の場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、 C でなければ呼出しをしてはならない。A B C
- (1)受信機を最良の感度 電波の周波数その他必要と認める周波数 その通信が終了した後
- (2)受信機を最良の感度 電波の周波数 少なくとも10分間経過した後
- (3)送信機を最良の動作状況 電波の周波数その他必要と認める周波数 少なくとも10分間経過した後
- (4)送信機を最良の動作状況 電波の周波数 その通信が終了した後
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「受信機を最良の感度 電波の周波数その他必要と認める周波数 その通信が終了した後」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)2月期 航空無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)
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